労務通信2017年3月号

続 4月入社の準備を進めましょう!

早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、労使協定の締結・報告など、年に1度行う業務が集中する時期ではないでしょうか。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。

来年度の36協定締結

従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。多くの企業では年度単位でこの協定の締結を行なっていますので、その協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。

■参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成

年度単位など4月始まりで変形労働時間制を採用している企業においては、有効期限が切れてしまいますので、労使協定や年間カレンダーを作成しておきましょう。

■参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

退職金の支払い

退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金には、税負担を軽くする退職所得控除がありますが、この控除を受けるためには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。

■参考リンク:

国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

国税庁「No.2732退職手当等に対する源泉徴収」

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm

 

0265-84-1060

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