4月労務カレンダー
[1]雇用保険料率
平成29年度の雇用保険料率は以下の引き下げとなる予定です。
※平成29年3月25日時点において国会で審議中。
保険料率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 | |
---|---|---|---|
一般の事業 | 1000分の 9 | 1000分の 6 | 1000分の 3 |
農林水産・清酒製造の事業 | 1000分の11 | 1000分の 7 | 1000分の 4 |
建設の事業 | 1000分の12 | 1000分の 8 | 1000分の 4 |
■参考リンク:厚生労働省「雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
[2]国民年金保険料の引き上げ
平成29年4月より国民年金保険料が引き上げられ、月額16,490円となります。
■参考リンク:厚生労働省厚生労働省「平成29年度の年金額改定について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149311.html
[3]在職老齢年金の支給停止基準額の引き下げ
平成29年4月より60歳台前半の支給停止調整変更額と、60歳台後半と70歳以降の支給停止調整額が47万円から46万円に改定されます。
■参考リンク:厚生労働省厚生労働省「平成29年度の年金額改定について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149311.html
[4]健康保険料率および介護保険料率の変更
平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)からの適用となります。
■参考リンク:平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210
[5]労使合意に基づく社会保険の短時間労働者に対する適用拡大
短時間労働者について労使の合意に基づき健康保険・厚生年金保険の適用対象とすることができます。
■参考リンク:平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html
[6] 4月10日(月) 一括有期事業開始届(建設業)届出
■参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
[7]労働者名簿の調製
新年度が始まりましたので、労働者名簿を調製する必要があります。退職者については退職日と退職事由を記入し、入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。
[8]年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。