労務通信2017年7月号

社会保険106万円130万円の壁

103万円の壁とは

一般的に、主婦の方がパートに働きに出ると収入額を意識することが多いのが「103万円の壁」といわれるものでしょう。給与収入が103万円を超えると、夫の収入から配偶者控除38万円が控除されなくなり、課税になるからです。この103万円超は平成30年1月より150万円超に変更されることになっています。配偶者特別控除も201万円までになりますので、課税され始める地点が150万円に変更されることになります。

パートの社会保険加入①106万円の壁

昨年の10月に従業員500人超の企業に勤める人に、社会保険の加入が適用拡大されました。新たに加入対象者になる方は「週20時間以上勤務、月額8万8000円以上」となっています。年間で見ると105万6000円となり、「106万円の壁」等と呼ばれています。この対象は従業員500人超の企業ですから、中小企業の多くは対象外です。
一般的には「週の所定労働時間」か「月の所定労働日数」のいずれかが常用労働者の4分の3以上の勤務で加入対象となります。平成29年4月から500人以下の事業所でも労使合意があり、パートタイマーが適用条件に合えば加入できます。

パートの社会保険加入②130万円の壁

年収130万円以上になると、夫の健康保険の被扶養者から外れます。妻の勤め先で社会保険の加入要件に合えば加入するか、または自身で国民健保、国民年金に加入することになり、保険料負担が増加します。国民年金でも年間20万円くらいかかります。こちらのほうが所得税の150万円の壁より意識せざるを得ない壁といえるかもしれません。

【7月】

[1]来春高校卒業予定者に対する学校への求人申込及び学校訪問開始  7月1日(土)
■参考リンク:厚生労働省「平成30年3月新規高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等について」http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148337.html

[2]平成29年度全国安全週間  7月1日(土)~7月7日(金)
■参考リンク:厚生労働省「平成29年度全国安全週間実施要綱」

[3]社会保険の算定基礎届の提出  7月1日(土)~7月10日(月)
■参考リンク:日本年金機構「算定基礎届の提出」

[4]労働保険の年度更新  6月1日(木)~7月10日(月)
■参考リンク:厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」

[5]一括有期事業開始届(建設業)届出  7月10日(月)
■参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」

[6]6月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払、源泉所得税額(納期の特例分)の支払い 7月10日(月)
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

[7]高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出  7月18日(火)

[8]6月分健康保険・厚生年金保険料の支払  7月31日(月)
■参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」

[9]労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の4月から6月までの労災事故について報告) 7月31日(月) 
■参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」

0265-84-1060

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