就業規則の作成・見直し

経営者の考えが反映された就業規則が出来上がることはすばらしいことです。しかし、経営者の"独裁"であってよい訳はありません。従業員が安心でき、ヤル気になってくれる就業規則でなくてはなりません。

だからといってただ闇雲に賃金を上げたり、休日を増やすといった就業規則は経営を圧迫するだけです。ですから、会社の実態に合った独自の規定を作ったり、規定の仕方を工夫したりして、経営者も従業員もみんなが満足できる就業規則が理想的です。

 

就業規則とは

就業規則は人事に関する会社のルールです
  • 労働基準法などの法律に適合していない就業規則
  • 会社の実態に合っていない就業規則
  • 社員が十分に承知していない就業規則

 

労務トラブルの原因となる可能性が高い

さくら中央労務では就業規則をはじめ、賃金規程や退職金規定など様々なルール作りのお手伝いをします。

お客様の要望を受けながらミーティングを重ね、作成と修正を繰り返しながら、ベストな就業規則を作成します。

就業規則作成の手順

就業規則の「概要」

就業規則の作成義務
  • 就業規則は事業所単位で作成します。会社単位ではありません。
  • 従業員が常時10人以上の事業所は作成義務があります。従業員は正社員に限らず、パートタイマーの人も含みます。
就業規則への記載事項

就業規則に記載する事項には、絶対的記載事項と相対的記載事項があります。

(絶対的記載事項) 必ず記載しなければならない事項です。

  1. 労働時間
     始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
  2. 賃金(臨時の賃金を除きます。)
     賃金の決定方法、計算および支払の方法、賃金の締め切りおよび支払時期、昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項
     退職の事由、解雇の事由

(相対的記載事項) 取り決めがある場合には記載しなければならない事項

  1. 退職金の規定
     適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法、支払時期
  2. 臨時の賃金
     賞与に関する事項、最低賃金額に関する事項
  3. 労働者の負担事項
     労働者に負担させる食費や作業用品などに関する事項
  4. 安全衛生に関する事項 
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
  7. 表彰、制裁に関する事項
  8. その他
     事業場のすべての従業員に適用される事項
労働基準監督署への届出

従業員が常時10人以上の事業所は作成義務と同様に、労働基準監督署への届け出義務があります

お客様自ら、就業規則の内容が自社の実態に合っているか見直しをしていただきます。

◎見直しの結果、修正すべき事項を提示いただきます。
◎問題箇所を検討し、就業規則を修正します。

労働基準法等の法律に適合しているかチェックし、必要があれば修正をします。

従業員代表者の意見書を添付して、労働基準監督署へ届け出ます。

0265-84-1060

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