労務通信2018年3月号

平成30年4月に向けて・・・

①平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
(長野県:9.76% → 9.71%↓)  *任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

■参考リンク:全国健康保険協会
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209

②社会保険における食事などの現物給与の価格について

 平成30年4月より変更が予定される、社会保険における食事の現物給与の価額について、日本年金機構からリーフレットが公開されました。そもそも社会保険および労働保険では、保険料算定の対象とされる報酬や賃金については、通貨で支払われるものだけでなく、通勤定期券や社員食堂で提供される食事など、現物で支給されるものについても、保険料算定の対象として取り扱うこととなっています。今回は、2013年4月に変更されたことに続いての変更となります。来年度より社会保険の手続きをする際には変更することを忘れないようにしましょう。

■参考リンク:日本年金機構
 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html

③無期転換ルールの本格化

平成25年4月の改正労働契約法の施行から5年を迎える平成30年4月1日以降、無期転換申込権の発生する労働者が増加し、無期転換ルールが本格スタートします。

■参考リンク:厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

④障害者の法定雇用率引き上げ

 平成30年4月1日から、改正障害者雇用促進法が施行され、障害者の法定雇用率が引き上げになります。今回の改正では、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられ、民間企業の法定雇用率が現行の2.0%から2.2%へ引き上げとなります。支援策…( 障害者を雇い入れた場合などの助成 もあります)

■参考リンク:厚生労働省「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html

⑤次年度の36協定締結  および 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成

 従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。4月からの年度単位でこの協定の締結を行なっている企業も多いかと思いますので、その協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。
また、 4月からの年度単位で変形労働時間制を採用している企業では、労使協定や年間カレンダーの作成を忘れずに行いましょう。

■参考リンク:厚生労働省「労働時間・休日」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/

⑥退職金の支払い

退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金には、税負担を軽くする退職所得控除がありますが、この控除を受けるためには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。

■参考リンク
国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

国税庁「No.2732退職金に対する源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm

0265-84-1060

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