労務通信2019年3月号

働き方改革 『年次有給休暇』 編  年5日の年次有給休暇の確実な取得(2019年4月~)

■2019年4月~年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となります

◆Point1 対象者

年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。

対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

◆Point2 年5日の時季指定義務

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

会社によって基準日は異なりますので、就業規則を確認するなど自社のルールを再度確認する必要があります。

◆Point3 時季指定の方法

使用者は、時季指定にあたっては労働者の意見を聴取しなければなりません。できる限り労働者の希望に沿った取得時期になる様、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。休暇を取り易い様に業務内容を見直す、あるいは計画的付与を導入するなど対策を講じましょう。

◆Point4 時季指定を要しない場合

既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時期指定をする必要はなく、また、することもできません。

◆Point5 年次有給休暇管理簿

使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

◆Point6 就業規則への規定

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項である為、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。

0265-84-1060

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