労務通信2019年4月号

改正内容を正しく知ろう! 働き方改革 『時間外労働の上限規制』編

『現行の労働基準法の規定』

・ 1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない。

・労使協定において、時間外・休日労働について定め、労働基準監督署に届けた場合には法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められる。(36協定)

~ 36協定における時間外労働の限度時間 ~

「1ヶ月間」 一般労働者… 45時間/月 1年単位の変形労働時間制対象期間が3ヶ月超の労働者… 42時間/月

「1 年 間」 一般労働者…360時間/年 1年単位の変形労働時間制対象期間が3ヶ月超の労働者…320時間/年 

~ 特別条項付36協定 ~

・臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情。

・「臨時的(一時的、突発的)なもの」が予想される場合に、本協定を結べば、上記限度時間を超える時間を年6回を限度として延長時間とすることができる。

『働き方改革による改正』

時間外労働の上限規制

【大企業2019年4月施行/中小企業2020年4月施行】
・時間外労働の上限を①・②・③に設定します。

① 年720時間

② 月100時間未満

③ 2~6ヶ月の平均80時間以内
(②と③は休日労働を含みます)

中小企業における割増賃金率の猶予措置廃止

【中小企業2023年4月施行(大企業施行済)】

・残業時間が月60時間を超えた場合にかかる50%の割増賃金率について、現在、中小企業に適用している猶予措置の廃止。

0265-84-1060

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