労務通信2020年4月号

給与監査のすすめ

 新年度がスタートし、中小企業での労働時間の上限規制、大企業での同一労働同一賃金が施行されました。
他にも、この4月の民法改正により、債権の消滅時効が5年となります。

この民法の改正がどのように影響するかというと、現行での賃金債権の消滅時効2年が5年になります。
当面は、人事関連の書類 (例として賃金台帳など)の保管期限である3年とするとのことです。
4月支払の賃金債権から消滅時効が3年になります。
請求できる期間が延びることにより、未払残業代等の請求訴訟も増加するとみられます。

今一度、給与計算に問題がないか確認しておくことをおすすめします。

 

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