労務通信2020年11月号

同一労働同一賃金

 10月中旬に、正社員と非正規雇用労働者との待遇格差の是非が争われた最高裁の判決は記憶に新しいことと思います。

 大企業ではすでに施行されていますが、中小企業では来年2021年4月1日から、同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらやる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

また、会社は、正社員との待遇の違い、その理由などについて説明を求められた場合は、説明する義務があります。

もちろん、パートだから、将来の役割期待が異なるから、男性だから、女性だから…は合理的な理由にはなりません。

(男女間の賃金格差は、労働基準法で禁止されています)

今回の判決は、個別の事情をもって判断されていますので、一概にアルバイトには賞与は不支給でも不合理ではない、とはなりません。

どのような場合に不合理となるのか、判断に迷うこともあるかと思います。

↓フローチャートで準備が必要である場合には、ぜひ一度、ご相談ください

 

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