労務通信2021年4月号

キャリアアップ助成金の変更

 パートさんを正社員に転換する、期間雇用を無期雇用にするなど、非正規雇用労働者のキャリアアップを促進する「キャリアアップ助成金」について、新年度から内容が変更されます。

正社員化コース

有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成

【変更点①】支給要件の変更

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金※を比較して3%以上増額していること

※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないようになります。(これまでは賞与を含めてOK、5%以上の増額が要件でした)

【変更点②】加算措置の変更

  1. 「若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合」の加算措置を廃止。
  2. 「勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合」の助成対象として新たに短時間正社員制度を追加。

 

障害者正社員化コース (新設)

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した事業主に対して助成

諸手当制度等共通化コース

有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成

対象となる手当等を下記の通り変更

  1. 賞与:6か月分相当として50,000円以上支給
  2. 家族手当、住宅手当:1か月分相当として1手当3,000円以上支給
  3. 退職金:月3,000円以上積み立て
  4. 健康診断制度:「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施
    (これまで対象であった役職手当等が対象外となり、退職金について新設。4 は「健康診断制度コース」から統合)

 

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、働き方の意向を適切に把握し社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施、新たに被保険者とした場合に助成

短時間労働者労働時間延長コース(令和4年9月末まで延長)

有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成

 

1.正社員化コース、5.短時間労働者労働時間延長コースは、使いやすいと思います。

お子さんの進学等で働き方が変わるタイミングでもあります。

ちょうど労働時間を延ばそうかと…という時は、活用できるかもしれません。

 

さくら中央労務 (助成金サポート長野) では、貴社にぴったりの助成金提案から申請までをサポートしております。

0265-84-1060

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