労務通信2021年12月号

育児・介護休業法の改正 2 助成金情報

育児・介護休業法(令和3年6月改正)令和4年10月1日施行の内容をお伝えします。

今回の改正では男性の育児休業取得を促進することにより、男女問わずワークライフバランスのとれた働き方ができるような職場環境につなげる意図があります。

長時間労働の削減、有給休暇の取得などとあわせて、働き方改革の一環としてご準備いただきたいと思います。

3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで育休取得可能

分割して2回まで取得可能

労働者が合意した範囲で休業中に就業可能(労使協定の締結が必要) 

4.育児休業の分割取得

分割して2回まで取得可能(これまで…原則分割不可)

1歳以降の育休延長の開始日を柔軟化(これまで…1歳、1歳半の時点に限定)

1歳以降の育休再取得は特別な事情がある場合に限り可能に!(これまで…再取得不可)

助成金
中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業 くるみん助成金 https://kuruminjosei.jp/

くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業に助成金を交付します。

認定を受けるためには…

「一般事業主行動計画」を策定し、計画期間の終了後、認定基準を満たす必要があります。

早めに「一般事業主行動計画」の策定を行い、認定基準を満たして、くるみん認定→プラチナくるみん認定とステップアップしましょう。

※「一般事業主行動計画」は 建設工事等入札参加資格審査の加点項目です

さくら中央労務でサポートいたします!!

 

<助成額> 50万円(上限)

<実施期間>令和3年10月~令和9年3月31日(事業全体)

*令和3年度の申請期間:令和3年12月1日~令和4年2月15日

<要件>

 

さくら中央労務 (助成金サポート長野) では、貴社にぴったりの助成金提案から申請までをサポートしております。

0265-84-1060

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