労務通信2022年4月号

パワハラ防止 義務化

 R4/4/1~「職場におけるパワハラ防止のために必要な措置をとること」が中小企業でも義務化!

 パワハラやセクハラなどのハラスメントは、働く人の能力を十分に発揮することの妨げとなることはもちろん、個人の尊厳や人格を不当に傷つける許されない行為です。

 企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失などにもつながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。

  一方、ハラスメントの予防・解決に取り組むことで、ハラスメントの予防・解決以外にも、企業の発展や職場の士気や生産性が高まるなどの副次的な効果が感じられています。

(下図をご参照ください)

厚労省のHPに研修資料がありますので、ぜひお役立てください。

職場におけるパワハラとは…

次のすべてを満たす行為をいいます。

  1. 優越的な関係を背景とした言動
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導はパワハラには該当しません。

対応できているか確認してみましょう。

✔ がつかない項目があれば、対応が必要です。

□パワハラについて、就業規則の見直しをしましたか?
□相談窓口を決めて、労働者に周知しましたか?
□迅速かつ適切に対応できる体制になっていますか?(再発防止も含みます)
□プライバシーの保護、相談したことによる不利益な取り扱いをしないことを周知していますか?

パワハラ防止対策が義務化されたから… ではなく、働きやすい環境づくりの一環として取り組んでいただければと思います。

就業規則の見直しなど、お気軽にさくら中央労務にご相談くださいませ。

さくら中央労務では、貴社にぴったりの助成金提案から申請までサポート 就業規則の無料相談、無料診断もお気軽にご相談ください

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